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2008年10月12日 (日)

相続税の改正が平成20年10月以降の相続から予定されている

中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律が

平成20年の10月1日に施行される予定である。

それに伴い、平成21年度の通常国会に

税法の改正案を提出し

平成20年の10月1日に遡及して

改正後の相続税を

施行する予定であるらしい。

中小企業の取引相場のない株式等の価額の

80%に対応する相続税の

納税を猶予するのが

骨子であるらしいが、

なかなか納税猶予になる

条件もきびしいようだ。

また、相続税の課税方式の変更も予定されており

現在の法定相続分課税方式から

遺産取得課税方式に変更になるといわれている。

自社株の納税猶予制度を適用した場合にも、

土地に対する居住用・事業用の

評価減を認めるのか

など、明らかになっていない点も多い。

相続税財産評価確定申告青色申告帳簿作成 | 消費税

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