相続税の改正が平成20年10月以降の相続から予定されている
中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律が
平成20年の10月1日に施行される予定である。
それに伴い、平成21年度の通常国会に
税法の改正案を提出し
平成20年の10月1日に遡及して
改正後の相続税を
施行する予定であるらしい。
中小企業の取引相場のない株式等の価額の
80%に対応する相続税の
納税を猶予するのが
骨子であるらしいが、
なかなか納税猶予になる
条件もきびしいようだ。
また、相続税の課税方式の変更も予定されており
現在の法定相続分課税方式から
遺産取得課税方式に変更になるといわれている。
自社株の納税猶予制度を適用した場合にも、
土地に対する居住用・事業用の
評価減を認めるのか
など、明らかになっていない点も多い。
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